
平成17年4月から開始された「仙台市育児ヘルプ家庭訪問事業」。
今までこの事業は介護保険法第41条第1項に規定する指定居住サービス事業者、または同法第2号に規定する基準該当居住サービス事業者のみが委託できるものでした。
しかし、令和4年4月から前各号の事業者と同等のサービスを提供できると仙台市が認めた事業者であれば、この事業を委託できると改正されました。
それに伴い、令和4年4月から宮城県で活動する産後ドゥーラで設立した「ドゥーラせんだい」もこの事業の受託事業者として参画しています。
また、令和6年4月に「仙台市子育て世帯訪問支援事業」と新たになり、出産前の体調不良時から利用することが可能になるなど、より産前・産後のご家庭に寄り添った支援内容になってきています。
子育て世帯訪問支援事業とは?
仙台市の子育て世帯訪問支援事業は、妊娠中から出産後1年以内の家庭に、育児ヘルパーを派遣し、家事や育児をサポートする行政サービスです。
妊娠・出産に伴う体調不良や、育児不安、家事負担などを軽減し、ママとパパが安心して子育てできるよう支援します。
育児ヘルパーに頼めること
家事支援
食事の準備:食事の調理、後片付け
洗濯:衣類の洗濯、干し、たたみ
掃除:居室の掃除機かけ、拭き掃除
買い物:生活必需品の買い物
その他:布団干し、シーツ交換など
育児支援
授乳、ミルク作り、げっぷ出し
おむつ交換
沐浴の補助
寝かしつけ
赤ちゃんの遊び相手
上の子の世話
その他
育児に関する相談など
サービスを利用できる人
仙台市に住民登録があること
妊娠中から出産後1年以内である
体調不良などにより、家事や育児が困難な家庭
小児慢性特定疾病の認定を受けている児童がいる家庭
※多胎児の場合は、利用回数が30回に増えます。
サービスの利用回数・期間
利用期間:妊娠中から出産後1年以内
利用回数:1日最大2時間 20回以内(多胎児の場合は30回以内)
小児慢性特定疾病の認定を受けている児童がいる家庭の場合は利用日から1年以内
※通院付き添いの場合のみ2回カウントで最大4時間まで使用可能
サービスの利用料金
非課税世帯 0円
課税世帯 1時間あたり600円
料金の納め方は事業者によって異なります。
サービスの利用方法
申請:お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課に申請手続きを行います。
決定:区役所が家庭状況などを考慮し、利用の可否を決定します。
※利用希望日の2週間前までの申請が推奨されています。緊急の場合はその旨、区へご相談ください。
申請方法
申請方法は3種類あります。
1.お住まいの区の家庭健康課の窓口に申請書を提出
申請書は仙台市のHPや窓口にあります。
その場で担当者と話すことができるのが最大のメリット。お母さんだけではなく、ご家族からのご提出も可能です。
デメリットは体調が悪い中、窓口まで足を運ばなくてはいけない点です。
2.申請書を郵送
申請書を記載して区へ郵送する方法もあります。
郵送の時間がかかるので時間に余裕がある場合におすすめの方法です。
※記事下部に各区の連絡先を記載しています。
3.電子申請
みやぎ電子申請サービスで電子申請を行うことができます。
スマホ、PCから必要項目を入力しその場で申請できるので楽ちんです。
どの方法で申請しても区の担当者から電話で申請内容の確認等があります。
その後、区の方が空いている事業者を探してくれて、双方のOKがでると利用決定がおります。
申請時に事業者の希望を出すことが可能です。
しかし、人気の事業者はなかなか空きがないのが現状で、確実に希望が通るわけではありません。
もしも、サービスを利用してみて担当事業者が合わない等感じる場合は区へ相談することも可能なので、まずは申請してみるのが良いでしょう。
育児ヘルパー派遣のメリット
家事・育児の負担軽減:育児ヘルパーに家事や育児をサポートしてもらうことで、ママとパパの負担を軽減することができます。
心身の健康維持
家事や育児の負担が軽減されることで、ママの心身の健康維持につながります。
育児不安の軽減
育児ヘルパーに相談したり、話を聞いてをもらったりすることで、育児の不安を軽減することができます。
赤ちゃんとの時間を大切に
家事や育児の負担が軽減されることで、ママと赤ちゃんが一緒に過ごす時間を増やすことができます。
上の子との時間確保
育児ヘルパーに上の子の世話を頼むことで、上の子と過ごす時間を確保することができます。
育児ヘルパーのできること・できないこと
育児ヘルパーは仙台市の規定に伴ってサポートをすることができます。
通常の直接契約で利用できる産後ドゥーラのサポートとは、サポートできる範囲が異なりますのでその点予めご了承ください。
家事支援
原則として、養育者とお子さんが在宅かつ室内で日常的に行う家事が対象です。 (大掃除や清掃業者に依頼するような掃除や非日常的・一時的な家事は対象外です)
家事の内容 | 〇対応できる(例) | 〇対応できない(例) | 備考 |
食事の準備及び 後片付け | ・調理(下ごしらえ、味付 け) ・配膳 ・食器洗い | ・特別な手間をかけて作る料理 (お正月料理等) ・来客の対応 | |
衣類の洗濯等 | ・洗濯機を回す ・洗濯物を干す ・洗濯物をたたんで片付 ける ・アイロンがけ | ・特別な手間をかけて行う洗濯 (カーテン等の大きなものの 洗濯、コインランドリーでの 洗濯等) ・大量のアイロンがけ ・くつ磨き | |
居室等の清掃及 び整理整頓 | ・リビング、居間、寝室、 台所のシンク等の簡易 な清掃(掃除機、床拭き 程度) ・新聞、雑誌等の簡易な 片付け ・トイレ、風呂、洗面所の 簡易な清掃 ・玄関、ベランダの簡易 な清掃 ・ごみ出し(※集積所のル ールに沿うもののみ) | ・窓、網戸、庭等の清掃 ・エアコン、換気扇、ガスコン ロ、冷蔵庫の清掃 ・年末の大掃除 ・床のワックスがけ ・浴室・トイレのカビ取り ・引っ越しに伴う作業(準備や 片付け等) ・普段使用していない部屋の清 掃 ・部屋の模様替えに伴う清掃や 家具の移動 | 清掃に使用する洗剤 や物品等は、ご自宅 にあるものを使用し ます。 |
生活必需品の買 い物 | ・近隣のスーパーマーケ ットやコンビニエンス ストアー等で購入可能 な食材、日用品の買い 物 | ・出産祝いのお返しの買い物 ・家具、電気器具等の購入 ・その他日常生活必需品以外の 買い物 ・遠方への買い物 | 育児ヘルパーによる 立て替え払いは不可 交通費は利用者負担 |
その他必要な家 事支援 | ・布団干し ・シーツ交換 | ・銀行への振り込み、引き出し 等 ・役所への申請手続きの代行等 ・自動車の給油、洗車、清掃 ・ペットの世話(掃除・片付けを 含む) ・クリーニング店への受け渡し |
育児支援
一部の支援を除き、原則として養育者とお子さんが在宅かつ居宅内で行う育児が対象です。
育児支援の内容 | 〇対応できる(例) | ×対応できない(例) | 備考 |
授乳等に関する こと | ・湯沸かし、ポットへの 移し替え ・粉ミルクの調合 ・哺乳瓶による授乳 ・哺乳瓶の洗浄、煮沸、煮 沸後の片づけ | ・初めての食材を育児 ヘルパーがお子さんに 与えること | |
オムツ交換 | ・オムツ交換 | ||
沐浴のお手伝い | ・ベビーバスの用意、片 付け ・乳児の受け取り、拭き 取り、着替え等 | ・乳児を風呂に入れる (沐浴の手伝いは可) | |
育児環境の整備 | ・ベビー布団の用意、片 付け ・エアコンの温度調節 ・窓開け、カーテンによ る室温調整 | ||
きょうだいの世話 | ・授乳や沐浴時のきょう だい児のお世話 ・食事の見守りや介助 | ・養育者の在宅ワーク・ 勉強中や保護者不在 中のきょうだい児の 預かり | |
外出 | ・子ども連れでの買い 物、散歩、病院受診、健 診、予防接種の付き添 い ・子ども連れでの医療機 関受診の際の付き添い ・きょうだい児の保育 園・幼稚園への送り又 は迎え(要相談・対応で きるときのみ可能) ・区役所等への申請手続 きの付き添い | ・ヘルパーの自家用車 の同乗 ・冠婚葬祭等の付き添 い ・きょうだい児の園・学 校イベントの付き添 い | ・きょうだい児の送迎につ いては、送りか迎えのどち らかを選択すること ・利用者は子どもの保育園・ 幼稚園等の所属先の了解 を事前に得ておくこと ・送迎する子どもの状態に ついては、ヘルパーが単独 で送迎可能な範囲とし、徒 歩かつ往復 30 分程度ま たは送迎バスのバス停ま で等で可能な範囲とする ・送りまたは迎えにかかる 交通費は利用者の実費負 担 |
児の見守り | ・養育者の睡眠不足や疲 労による体調回復のた めの休息時の児の見守 り |
育児ヘルパー派遣事業を利用して安心の産後を
産後の時期は喜びと同時に、身体の回復、慣れない育児、環境の変化など、お母さんにとって大変な時期です。
仙台市の子育て世帯訪問支援事業(育児ヘルパー派遣)は、そんなお母さんとご家族を支える心強い味方です。
家事や育児のサポートを受けることで、お母さんは身体を休め、心穏やかに赤ちゃんとの時間を過ごすことができます。
何よりこの事業を利用することは仙台市の後ろ盾がある安心感と利用料金が経済的であることがおすすめのポイントです。行政へ申請をするという点で手間がかかりますが、利用できる期間が限られていますので、どうぞ思い切ってご相談してみてくださいね。
(各区の家庭健康課)
青葉区役所
住所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課
住所:〒989-3128 仙台市青葉区上愛子字街道下100番地
電話番号:022-392-2111(代表)
宮城野区役所
住所:〒983-8501 仙台市宮城野区五輪1丁目3番20号
電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所
住所:〒984-8511 仙台市若林区荒井字中在家1番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所
住所:〒982-8511 仙台市太白区長町南2丁目1番1号
電話番号:022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課
住所:〒982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字薬師27
電話番号:022-399-2111(代表)
泉区役所
住所:〒981-3131 仙台市泉区泉中央1丁目1番1号
電話番号:022-372-3111(代表)
窓口時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁です。
その他
子育て世帯訪問支援事業についてご不明な点等ございましたら、各区役所の担当課へお問い合わせください。
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